直線距離わずか130メートルの場所に同じ学習塾を開くことは認められるのか?学習塾の「武田塾」をめぐって、フランチャイズ契約を結ぶオーナーと本部側が対立しています。東京地裁の判断は?
記者
「千葉県流山市にあるこちらの塾ですが、すぐ見える位置にもう一校開校されようとしています」
千葉県流山市で2017年に開校された学習塾「武田塾 南流山校」。
ところが、そのすぐ近くで、同じ武田塾の「南流山駅前校」の開校準備が進んでいます。2つ校舎の距離は直線でわずか130メートルあまりです。
南流山校オーナー 神田和花さん
「(すぐ近くに直営校ができたら)うちの会社は100%倒産する」
元々ある「南流山校」のオーナー、神田和花さん(46)。
「武田塾」の本部側とフランチャイズ契約を結んでいますが、本部から徴収される料金をめぐり、民事裁判を起こすと、本部側はすぐ近くに直営校を作り出しました。
神田さんらは先月、直営校の開校差し止めを申し立て、東京地裁からこれを認める仮処分が出たことをきょう明らかにしました。
東京地裁の決定
「直営校の開校は訴訟提起に対する報復という不当な目的があったとみられる。本部側が優越的地位を利用して不当に取引をするものであるから、独禁法に違反する行為といえる」
南流山校オーナー 神田和花さん
「安心しました。もっとつらい思いをしているオーナーが200人以上いることに想像を膨らませ、優越的地位の乱用、独占禁止法違反の問題を考えていただけるとありがたい」
神田さん側は「フランチャイズ業界全体にとって、希望となる画期的なものだと」評価しています。
一方、本部側の会社「A.ver」は「仮処分決定が出たことについては厳粛に受け止めるが、保全事件の結論としては受け入れられないことから、同決定に対し、保全異議申立てを行う予定である」とコメントしています。
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